香港の保険業は法令に基づく自主規制機関によって監督管理されています。 1983年6月施行された香港保険業の「保険公司条例」(Insurance Compannies Ordinance; ICO)の要点をまとめます。
香港の保険会社の監督管理
保険人としての権利を有すること
保険業監督機関に権限を与えられた、つまりライセンスを有する保険人(つまり保険会社)であり資本と人材の最低要件を満たさなくてはいけません。
資本要件Paid-up Capital
保険の種類により最低、払込済み資本金1000万香港ドル~2000万香港ドルを要します。
支払い余力 ソルベンシ―・マージンSolvency Margin
支払い準備金があるということは資産が負債の水準や金額を上回っていることを表しています。 保険の種類により請求権残高(Claims Outstandings)と保険料収入(Premium Income)が大きい顧客を中心に最低1000万香港ドル~2000万香港ドルを下回ってはいけません。
日本では、ソルベンシ―・マージンも、保険会社の経営状況の判断に用いられ、経営の健全性を計る基準になります。
ソルベンシ―・マージン比率が200%を下回ると、日本の金融庁は保険会社に対して早期に経営の健全性の確保を図るための処置をとることができます。
適格性基準Fit and Proper
保険会社を代表する者は適格者であることを要し、保険業監督管理機関が任命します。
香港に資産を有すること
業務にかかわる負債は香港に存在する資産で維持しなければならず、資産額は負債額の80%と支払い準備金の合計とします。
資産と負債の算定基準
保険会社は一般・長期保険の2種類の資産と負債を分けて負債を算定しなくてはいけなく、両者は法令の要件を満足しなくてはいけません。
全ての保険会社はICOにも続く、財務諸表(Financial Statements)を保険業監督管理に提出しなくてはいけなません。
透明性
保険市場の透明性を向上させるために、2000年6月から監督管理機関が保険契約者(Policy Owner)に公共の利益のために正当な事由がある場合に限り、対象の保険会社の財務諸表(Financial Statements)と統計資料を閲覧することを許可することができます。
介入権Powers of Intervention
保険契約者(Policy Owner)の利益を図るために監督管理機関に介入権を付与しています。
保険チャプター
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